雇用保険は1年間かければ失業保険がもらえるんですか?
1年間働けば失業保険はもらえるんですか?
よろしくお願いいたします。
1年間働けば失業保険はもらえるんですか?
よろしくお願いいたします。
自己都合の場合は12ヶ月雇用保険被保険者期間があればとりあえずOKですが、退職日から1ヶ月ごとに切って11日以上出勤していることが必要です。1日でも少ないと期間が1か月分がマイナスされます。会社都合の場合は同じように6ヶ月あればOKです。
たたし、期間さえあれば受給できるものではありません。
失業給付の基本は、「いつでも働く意思があり、能力もあり職を探しているが職に就けない状態の人」が対象です。
ですから、結婚して専業主婦になる場合や当面働く意思がない人には支給されまあせん。
たたし、期間さえあれば受給できるものではありません。
失業給付の基本は、「いつでも働く意思があり、能力もあり職を探しているが職に就けない状態の人」が対象です。
ですから、結婚して専業主婦になる場合や当面働く意思がない人には支給されまあせん。
4月30日で今の会社を辞めます。会社都合によるものです。
健康保険と国民年金の手続き、
失業保険の手続きはそれぞれ退職後どれくらいの期間内に済ませたらよいでしょうか?
また、退職時に会社からもらう書類等はこちらから請求しないともらえないのでしょうか?
ぜひアドバイスをよろしくお願い致します。
健康保険と国民年金の手続き、
失業保険の手続きはそれぞれ退職後どれくらいの期間内に済ませたらよいでしょうか?
また、退職時に会社からもらう書類等はこちらから請求しないともらえないのでしょうか?
ぜひアドバイスをよろしくお願い致します。
momo_ura_kin_ryu_ryoさん
こんにちは!4月30日で退職されるという事ですが、まず、健康保険は国保に換えるのですか?ご存知かも知れませんが、健康保険は2年間ですが任意継続が出来ます。私の友人は退職後任意継続をしました。彼女曰く、「国保より政府管掌保険の方が安いから…」との事でした。なので、区役所(市役所)や年金事務所(旧社会保険事務所)へ相談してみてはいかがですか?ちなみに、国保への切り替え手続きは14日以内に行わないと月初からの医療費は全額実費になりますのでご注意ください。また、体調不良などで役所へ手続きに行けない場合は、早めに役所へ連絡をしてください。まれに、14日過ぎても病院の領収書を添付して手続きをすれば医療費をいくらか
返還してくれる場合があります。次に、会社からもらう書類ですが、請求するのではなく、いつ頃もらえるのかを確認がてら聞いてみてはいかがですか?するとあまり角が立たず、気持ちよく書類を渡してくれると思いますよ!
こんにちは!4月30日で退職されるという事ですが、まず、健康保険は国保に換えるのですか?ご存知かも知れませんが、健康保険は2年間ですが任意継続が出来ます。私の友人は退職後任意継続をしました。彼女曰く、「国保より政府管掌保険の方が安いから…」との事でした。なので、区役所(市役所)や年金事務所(旧社会保険事務所)へ相談してみてはいかがですか?ちなみに、国保への切り替え手続きは14日以内に行わないと月初からの医療費は全額実費になりますのでご注意ください。また、体調不良などで役所へ手続きに行けない場合は、早めに役所へ連絡をしてください。まれに、14日過ぎても病院の領収書を添付して手続きをすれば医療費をいくらか
返還してくれる場合があります。次に、会社からもらう書類ですが、請求するのではなく、いつ頃もらえるのかを確認がてら聞いてみてはいかがですか?するとあまり角が立たず、気持ちよく書類を渡してくれると思いますよ!
雇用保険(失業保険)の給付までの期間についてお伺いします。
今年の5月末まで派遣会社で就労していましたが、自己都合で離職しました。
離職直前に内定が決まりかけていた企業があったのですが、それが直前になり、話がご破算になってしまい………
現在に至るまで、求職活動を続けています。(民間派遣企業登録、また、企業訪問で面接など)
雇用保険について考えていたのですが、上記の理由から(内定がほぼ決まりかけていた)。
そして、派遣の担当の方から
「(就業年数から計算すると)離職しても3ヶ月は給付金は貰えないですよ」
と説明されていたことから
の2点で、離職届けの発行を辞退していました。
しかし、未だ、希望する職に就ける機会が無い為、生活費の面で苦しくなり、(雇用保険/失業保険の)申請を考え始め、以前登録していた派遣会社に離職届けの発行を依頼しました。
すると、会社の保険担当窓口の方から
「給付までは(離職届けを発行、記入して、)ハローワークに申請してから、4ヶ月かかります」
と言われました。
私は、派遣の営業担当さんからのお話で、
『(離職届けを提出、ハローワークに申請してもしていなくても、どちらのケースでも)まず、3ヶ月間は給付の資格が無い』
と考えていたのですが………
今回の場合、どちらが正しいのでしょうか。
就労期間、離職理由など条件によって違うかと思いますが、お知恵を拝借したく質問致しました。
どうかよろしくお願いします。
今年の5月末まで派遣会社で就労していましたが、自己都合で離職しました。
離職直前に内定が決まりかけていた企業があったのですが、それが直前になり、話がご破算になってしまい………
現在に至るまで、求職活動を続けています。(民間派遣企業登録、また、企業訪問で面接など)
雇用保険について考えていたのですが、上記の理由から(内定がほぼ決まりかけていた)。
そして、派遣の担当の方から
「(就業年数から計算すると)離職しても3ヶ月は給付金は貰えないですよ」
と説明されていたことから
の2点で、離職届けの発行を辞退していました。
しかし、未だ、希望する職に就ける機会が無い為、生活費の面で苦しくなり、(雇用保険/失業保険の)申請を考え始め、以前登録していた派遣会社に離職届けの発行を依頼しました。
すると、会社の保険担当窓口の方から
「給付までは(離職届けを発行、記入して、)ハローワークに申請してから、4ヶ月かかります」
と言われました。
私は、派遣の営業担当さんからのお話で、
『(離職届けを提出、ハローワークに申請してもしていなくても、どちらのケースでも)まず、3ヶ月間は給付の資格が無い』
と考えていたのですが………
今回の場合、どちらが正しいのでしょうか。
就労期間、離職理由など条件によって違うかと思いますが、お知恵を拝借したく質問致しました。
どうかよろしくお願いします。
自己都合退職の場合は離職票を提出して求職の申し込みをしてから約4ヵ月後に支給になります、
従って会社の保険担当の方が正しいという事になります
雇用保険を受給するには離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要です
求職の申し込みをしてから、受給資格の決定、待機期間、給付制限と経て支給となります
従って会社の保険担当の方が正しいという事になります
雇用保険を受給するには離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要です
求職の申し込みをしてから、受給資格の決定、待機期間、給付制限と経て支給となります
有給休暇取得しての会社都合退職について。
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。
自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。
当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。
私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。
会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)
またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
当方の住居は大阪で、電車で10分ほどの京都の会社(本社:大阪)に勤めています。
ところが3か月ほど前に今年の4月末で所属する事業所の移転が決まり、茨城県の筑波に転勤の内示が自分にも出されました。
自分は家族との都合もあり、会社には転勤拒否、通勤圏内の別部署への転属を希望しましたが、会社の人事からは要望は聞き入れられず不可との回答があり、退職することを考えています。
当初4月末退職で失業保険で有利な会社都合の理由で退職させると会社は言っていましたが、私自身仕事の引継ぎなどを行い、4月末まで出社しその後、残った有給休暇(約35日)を消化したいと会社に連絡したところ、それでは虫が良すぎるので自己都合の退社扱いにしなさいと通告されました。
私としては有給休暇は使い切って会社都合退職が理想なのですが、この場合どうしても無理でしょうか。
退職するのは明らかに会社の都合ですが、有給を使用して退職を先延ばししているので何とも言えません。
会社は転勤命令権を持っていて、解雇もできるところを会社都合にしてやるから4月末で辞めろと言っています。
もう会社や労働組合はまともに取り合ってくれないので、4月末以降の有給に入った時点でハローワークに会社都合退職に変更できないか申し入れようかと思っていますが、変更可能なものでしょうか?
(ネットで見たところ、2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たると書いてありましたが・・・)
またこの場合に退職届を書いても、後から会社都合は適用されますか?
違う問題をごっちゃにしてますよねえ……。
1.
いったん「4月末日退職」で合意したなら、退職日は動かせません。会社との合意のやり直しが必要です。
合意していない場合には、次のような選択肢から選ぶことになります。
・何とかして会社と合意する。
・有休を消化し終わった日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(事業所移転後も在籍するから形の上では転勤したことになる可能性大)。
・4月30日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(有休を消化しきれないし、引き継ぎを放り出すことになりかねない)。
※あなたは退職日の希望を出して「辞めます」と言ったのではないわけですよね? だとすると、あなたの「辞めます」を、会社は「退職しますが退職日は指定しません。会社の都合の良い日で辞めます」ととったのかも知れません。
こういう問題って、誤解しやすいですが、案外単なる行き違いだったりします。
2.退職日までの全労働日について、連続して有休を取得する申し出をしたなら、時季変更の余地がないので通ります。
しかし、これは最強行策です。揉めるのは必至でしょう。
3.
〉2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たる
どの制度での「会社都合」の話をしているかによりますね。
例えば退職金の計算方法が「自己都合」かどうかで違う、という話なら、どちらに当たるかは就業規則(退職金規程)によります。
雇用保険の離職理由の判定では
・事業所が移転の場合で、
・通常の方法による往復の通勤時間が概ね4時間以上になることになり、
・事業主からの通知が移転の1年前以降であり、
・移転後おおむね3ヶ月後までに離職
した場合には、「倒産」と同じ扱いでの特定受給資格者になります。
条件を満たすかどうかを判定するのは職安です。
両方の言い分を聞いて判断します。
1.
いったん「4月末日退職」で合意したなら、退職日は動かせません。会社との合意のやり直しが必要です。
合意していない場合には、次のような選択肢から選ぶことになります。
・何とかして会社と合意する。
・有休を消化し終わった日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(事業所移転後も在籍するから形の上では転勤したことになる可能性大)。
・4月30日を退職日に指定した退職届と、5月1日からの全労働日についての有休消化の申し出を同時に行う(有休を消化しきれないし、引き継ぎを放り出すことになりかねない)。
※あなたは退職日の希望を出して「辞めます」と言ったのではないわけですよね? だとすると、あなたの「辞めます」を、会社は「退職しますが退職日は指定しません。会社の都合の良い日で辞めます」ととったのかも知れません。
こういう問題って、誤解しやすいですが、案外単なる行き違いだったりします。
2.退職日までの全労働日について、連続して有休を取得する申し出をしたなら、時季変更の余地がないので通ります。
しかし、これは最強行策です。揉めるのは必至でしょう。
3.
〉2時間以上の通勤時間の転勤拒否での退職は会社都合に当たる
どの制度での「会社都合」の話をしているかによりますね。
例えば退職金の計算方法が「自己都合」かどうかで違う、という話なら、どちらに当たるかは就業規則(退職金規程)によります。
雇用保険の離職理由の判定では
・事業所が移転の場合で、
・通常の方法による往復の通勤時間が概ね4時間以上になることになり、
・事業主からの通知が移転の1年前以降であり、
・移転後おおむね3ヶ月後までに離職
した場合には、「倒産」と同じ扱いでの特定受給資格者になります。
条件を満たすかどうかを判定するのは職安です。
両方の言い分を聞いて判断します。
失業給付についてお伺いします。
失業手当は1年間雇用保険に加入しなければ頂けないと聞いています。
個人的なある事情で会社を退職しなければいけなくなりました。以前失業保険をもらっており、それは終了しておりま
す。
その後現在の会社に就職しましたが、入社して辞めるまでの在籍期間は350日です。
丸々1年365日雇用保険に加入していなければ、失業手当は頂けないのでしょうか?350日では範囲外なのでしょうか?
どうか宜しくお願いいたします。
失業手当は1年間雇用保険に加入しなければ頂けないと聞いています。
個人的なある事情で会社を退職しなければいけなくなりました。以前失業保険をもらっており、それは終了しておりま
す。
その後現在の会社に就職しましたが、入社して辞めるまでの在籍期間は350日です。
丸々1年365日雇用保険に加入していなければ、失業手当は頂けないのでしょうか?350日では範囲外なのでしょうか?
どうか宜しくお願いいたします。
自己都合退職の場合、
退職の日から、さかのぼって、1ヵ月ずつ区切り、その各1ヵ月について
①その期間中、雇用保険の被保険者である。
②その期間中、11日以上賃金支払いの基礎となる日(出勤した日)がある
それを満たすときに、『被保険者期間1ヵ月』とします。
その条件の被保険者期間が「過去2年間のうちに12ヶ月」必要になります。
350日しか勤めていないとなると、遡っていって、一番古いほうの1ヵ月について、雇用保険の被保険者期間を満たしません。
仮にその期間11日以上勤務していたとしても、被保険者資格取得が1ヵ月にならないので、上の①の条件が不足です。
なので、残念ですが、350日では、条件を満たしません
退職の日から、さかのぼって、1ヵ月ずつ区切り、その各1ヵ月について
①その期間中、雇用保険の被保険者である。
②その期間中、11日以上賃金支払いの基礎となる日(出勤した日)がある
それを満たすときに、『被保険者期間1ヵ月』とします。
その条件の被保険者期間が「過去2年間のうちに12ヶ月」必要になります。
350日しか勤めていないとなると、遡っていって、一番古いほうの1ヵ月について、雇用保険の被保険者期間を満たしません。
仮にその期間11日以上勤務していたとしても、被保険者資格取得が1ヵ月にならないので、上の①の条件が不足です。
なので、残念ですが、350日では、条件を満たしません
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