失業保険について教えてください。お願いします。
会社の業績不振の為、10月20日で会社都合の解雇を言われました。3月から働き始めて3ヶ月試用期間を経て6月から正社員として正式に働いてまだ2ヶ月過ぎでの突然の解雇でした。次の仕事がすぐに決まるかわからないので失業保険もらえるようにだけはしてくださいと会社には伝えました。それはちゃんと会社都合なのでしますと言われたのですが、昨日になって働いて1年たたないと失業保険はもらえないと言われてしまいました。突然の解雇でこれからのことがどうなるのか不安な上に失業保険がもらえないとなると本当にこれからの生活が困ってしまいます。わたしの場合失業保険はもらえないのでしょうか?詳しい方、教えていただけないでしょうか。1年働いていないと会社都合の解雇でも無理なのでしょうか?
今の会社で働く前に別の会社で(バイトですが)雇用保険に加入していました。1年以上加入していました。今の会社で採用が決まったので前の会社を辞めてすぐに働きはじめたので失業保険は使わないままでした。この場合、前の会社と今の会社を合算することは可能でしょうか?やっとの思いで正社員になれて頑張っていたのですがこんな事になってしまい、とても悩んでいます。回答よろしくお願いします。
受給資格は
離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること
になり、会社都合の場合その期間は6ヶ月になります。

前の会社と今の会社が継続して勤務されていますので
受給可能です。

次の書類をハローワークに持参します。

•雇用保険被保険者離職票(-1、2) 前の会社と今の会社のもの
今の会社の退職理由が優先されます。
会社都合になります。

•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

被保険者期間が1年以上5年未満で45歳未満の場合は
給付期間が90日ですが、
給付制限がないたので
認定の手続きから待機期間7日間後に
給付期間の対象日になります。

前の会社の離職票がない場合には、
前に勤めていた会社に対して「離職証明書」の交付を請求し、
その離職証明書を公共職業安定所に提出することによって、
離職票の交付を受けることができます。
先程、質問したのですが
雇用保険で相談です。私は半年と15日ほど働いて会社都合で退社になったのですが失業保険の計算は過去6カ月分と書いてありますが

離職票には未計算と書いてあります。

つまり5ヶ月分しか記載がありません。

基礎賃金日数は6ヶ月、11日以上あるのですがどうゆう計算になるのでしょうか?

はたまた受けれないのでしょうか?
前の質問にも回答したけど。

あなたの在籍期間(雇用保険加入期間)は 6月12日~12月10日で 「半年と15日ほど」じゃなくて「半年に1日足りない」から、雇用保険被保険者期間は5.5ヶ月 もしくは5ヶ月だよ。

今回の離職の雇用保険被保険者期間だけでは 失業給付の受給資格が得られない。
雇用保険かけてた時期は2012年11月1日正社員として入社。2013年7月15日自己都合の為退職。あと2012年3月15日派遣社員として入社。2012年5月29日自己都合の為退職。
もっと遡れば、2011年10月3日派遣社員として入社2011年11月14日退職。出来れば前の2社で失業保険頂きたいのですが、無理ですか(T_T)?無理なら3社合わせてもいいので頂きたいです☆よろしくお願いします。あと自己都合なので3ヶ月後という事ですが、その3ヶ月間雇用保険のかからない日払いとか行っても大丈夫ですか(>_<)無知でごめんなさぃ↓↓よろしくお願いします。
2013年7月15日から前2年間の間に、通算で12カ月の雇用保険被保険者期間があるかどうかです、問題は。
離職票を受け取っているはずですから・・・そこに記載されている月数を足し算してください。ただし、就労予定期間が2カ月以下の場合には・・・雇用保険は付けて貰えているか(2か月以下の期間限定の雇用は、雇用保険の適用はありません)。
もし、給与明細に雇用保険の自己負担分を控除されていたら、雇用保険をかけてもらえています。
不明な場合は、貴方の住所地を管轄するハローワークで調べて貰えます。

支給制限のかかっている3カ月に・・・アルバイトしてはいけない、という規定はありません。雇用保険を貰えるようになっても同様です。失業給付の額とアルバイト収入とを比較して、一定の金額以上の場合には支給額を減額されるか支給されないか。状況と金額次第です・・・ハローワークで教えてくれますよ。
失業保険支給後、妊娠が発覚した場合、延長できると聞きました。
2月まで支給だった場合、3月以降から延長の支給がされるのか。
それとも、出産後に支給が再スタートするのかが分かりません。
妊娠中=就職活動ができない場合も延長期間中(妊娠中含む)は支給がされるのかを教えてください。
何か、勘違いをされているような気がしますが、

確定した受給日数(たとえば90日)が、妊娠によって、もっと長い日数貰えるというのではありませんよ。

通常は、受給期間が離職後1年以内に給付を受けるものが、妊娠・出産・育児等によって、求職活動ができなくなると、基本手当の給付が受けられないことになりますが、そうすると全額の給付が終らないうちに、受給期間の1年を超えてしまうという場合があるので、申請すれば最長3年まで受給できる期間を延ばしましょう、という話です。

「延長の支給」というものはありません。

妊娠によって、就職活動ができなくなり、基本手当の給付を中断したとして、受給期間を延長して、後日再び就職活動を開始してから給付を受けることができるのは、残りの分だけです。
確定申告と収入に対する税金についの質問3点
長文すみません、質問についての経緯の説明が長くなってしまいまいた…
お付き合いいただけるかた、回答よろしくお願いいたします。


現在、24歳独身、無職です。

去年の6月末に勤めていた会社を辞め、
「国民健康保険」「国民年金」に切り替えて、
失業保険を90日間受給しました。

月々の「国民健康保険」「国民年金」「住民税」
を失業保険と預金から支払い、住民税については
去年の給料に対する全3期分を支払終えました。

今年の2月に「確定申告(※1回目)」をし、
収入の証明に「去年辞めるまでの半年分の給料の源泉徴収票」と
控除の証明に「保健と年金の支払い証明」を提出しました。

今年の6月初めに「住民税」の支払い用紙が送られてきましたが、
「確定申告(※1回目)」をしたため、フルで給与をもらっていた前年度より、
半年分の給与所得に対する課税で、住民税の支払い額が下がっていました。

「国民健康保険」の支払い用紙はまだ送られてきていませんが、
これも、住民税と同じく給与所得に掛かってくるので、
【★★質問1★★】支払額が下がっているハズですよね???

また、今年に入って3回アルバイトをし「60万円」の収入を得ています。
内容が特殊なのですが、知り合いの個人事業主から依頼され、
「プログラム」を制作し、納品しました。
特に見積書や請求書を交わさず、口頭での見積と、
入金は銀行口座へ直接振り込んでもらいました。

今年はこれ以上仕事をしない「収入」が無いとした場合、
来年の2月に収入「60万円」で、控除は去年と同じく「保険と年金」で
「確定申告(※2回目)」をすれば、
【★★質問2★★】住民税や保険料の支払額がさらに下がりますか?

また、来年の2月に「確定申告(※2回目)」を行わなかった場合、
【★★質問3★★】来年の「住民税」や「保険料」の課税対象は、
「確定申告(※1回目)」の所得のままなのでしょうか?
それとも、所得なしで最低納税額?になるのでしょうか?

以上、
よろしくお願いします!
【★★質問1★★】支払額が下がっているハズですよね???
そうです。 前年の所得から計算されます

【★★質問2★★】住民税や保険料の支払額がさらに下がりますか?
申告した額 で計算されます。

あなたはアルバイトと書いてありますが、
記載内容からだと 給与を貰ったのではなく、
報酬を貰っています。 そのため
報酬 - 経費 = 所得 (雑所得)として申告が必要です。

昨年は、年収200万くらいはあったと思うので、
それよりは、税、保険料は下がるでしょう。

【★★質問3★★】来年の「住民税」や「保険料」の課税対象は、
年が違いますので、おととしの所得で きまることはありません。

課税される所得があるのに、申告しないとどうなるか?
という質問になっています。
この場合、所得税も、住民税も脱税ですね。

ただ、国保に加入しているので、国保料が算出できないから
申告するように連絡がきます。
失業保険についてなんですが給付制限が(あるなし)とはなにで決まるんでしょうか?

又、
失業保険の説明会に昨日行って来まましたが、次回は10月18日に来て下さいとの事でこれが初回認定日という事ですよね。説明会の話では初回認定日は説明会に参加した実績だけで良いとの事でしたので失業保険申告書にはその事を記入して提出すればいいんですよね?

説明会から初回認定日までが第一回の支払い日数という事でしょうか?

又、支払いは3ヶ月後ですよね(>_<)

詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
給付制限(3ヶ月)は、一般受給者(自己都合退職者)に適用されます。
倒産や解雇等の会社都合による離職者には給付制限は付きません。

日数は貴方が最初に手続きをされた日から待期(7日間)が経過した8日目からが支給対象日や給付制限開始日になります。
会社都合等の離職者には給付制限がないので、初回認定日には待期の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合による離職の場合は、待期の翌日から3ヶ月の給付制限期間に入り、3ヶ月後の給付制限解除日から2回目認定日の前日までの日数×基本手当日額の支給になります。

初回認定日は説明会出席の事を書けばそれでOKです。
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