派遣の失業保険、契約満了は会社都合になりますか?
9月の末で3年半、派遣で務めた会社を契約満了にて終了致します。現在は有給消化中で就職活動中ですが、エントリーはするのですが、面接までいっていない状況です。そこで本題ですが、本日、派遣会社より離職理由確認書というのが届きました。名前の通り、どの様な理由で離職になるのかを聞かれているのですが、自己都合と契約満了による都合の2パターンあります。私は今回は後者になりますが、さらに2パターンの理由を求められてます。
1.同じ派遣会社で就業を希望しているが、次の派遣就職が決定していない。離職票の発行は1ヵ月保留する。
2.上記と同じ条件で、直ぐに離職票を発行を希望する。
上記の条件が有りました。今回の離職理由は是非、会社都合としていただきたいと考えておりますが、2の理由にした場合、自己都合になるのでしょうか。
ネットで調べたら、派遣は契約満了後、1ヵ月たってから離職票を請求しないと自己都合にされる。雇用保険法の改正があったので、1ヶ月の猶予期間はなく、会社都合にしてもらえる…等々色々な情報がありまして、自分がどれに当てはまるか分かりません。
わざわざ、1ヵ月保留するという項目があるのは、猶予期間があるからなのかな?と混乱しております。
また、派遣会社からの書類のどちらを選ぶとどのような扱いになるのかは書いておりません(当たり前ですか?)。
一番は、ハローワークに行って聞く、派遣会社に聞くのが良いのでしょうが、明日は祝日でどちらもやっていません。
先にハローワークに聞きたいのですが、そうすると週明けになります。
色々と事情もありまして、どうしても気になり質問させていただきました。
長文、乱文で失礼いたしますが、よろしくお願いいたします。
9月の末で3年半、派遣で務めた会社を契約満了にて終了致します。現在は有給消化中で就職活動中ですが、エントリーはするのですが、面接までいっていない状況です。そこで本題ですが、本日、派遣会社より離職理由確認書というのが届きました。名前の通り、どの様な理由で離職になるのかを聞かれているのですが、自己都合と契約満了による都合の2パターンあります。私は今回は後者になりますが、さらに2パターンの理由を求められてます。
1.同じ派遣会社で就業を希望しているが、次の派遣就職が決定していない。離職票の発行は1ヵ月保留する。
2.上記と同じ条件で、直ぐに離職票を発行を希望する。
上記の条件が有りました。今回の離職理由は是非、会社都合としていただきたいと考えておりますが、2の理由にした場合、自己都合になるのでしょうか。
ネットで調べたら、派遣は契約満了後、1ヵ月たってから離職票を請求しないと自己都合にされる。雇用保険法の改正があったので、1ヶ月の猶予期間はなく、会社都合にしてもらえる…等々色々な情報がありまして、自分がどれに当てはまるか分かりません。
わざわざ、1ヵ月保留するという項目があるのは、猶予期間があるからなのかな?と混乱しております。
また、派遣会社からの書類のどちらを選ぶとどのような扱いになるのかは書いておりません(当たり前ですか?)。
一番は、ハローワークに行って聞く、派遣会社に聞くのが良いのでしょうが、明日は祝日でどちらもやっていません。
先にハローワークに聞きたいのですが、そうすると週明けになります。
色々と事情もありまして、どうしても気になり質問させていただきました。
長文、乱文で失礼いたしますが、よろしくお願いいたします。
今は一か月待機はありません。待っても紹介される確証は限りなく低いから法改正されてます。
ですから、2で問題ないです。
また、貴方は派遣ですから途中終了以外会社都合はありません。
単なる、「契約期間満了で更新無し。」です。どう頑張っても会社都合にはならないのでそれは理解したほうが良いです。
貴方が次の仕事を希望し、一切断らずに契約満了日迄に仕事が決まらない場合は「期間満了で終了になるのです。」理由は此れだけです。会社都合でもなく、自己都合でもなく。単なる期間満了で終了です。
特定理由離職者になり、7日間の待機はありますが受給制限なく雇用保険は受給できます。
既に2年以上前に法改正されたのですが、勘違いして1か月待機を言い渡す所も有るそうです。職安曰く以前の1か月待機も法で決まっていた訳でなく、派遣会社がそういう取組をしていただけだと言っていました。
登録型派遣は他人の会社で働くのを状態としている為、契約社員のように雇い止めの概念はありませんので会社都合になる事は殆どありません。離職票を見るとわかるのですが、派遣の場合の離職理由をチェックする欄は存在します。
また、ハローワークは電話でも相談可能です。出向く時間が無いのなら、土曜日空いている所に電話を掛ければ良いです。
ですから、2で問題ないです。
また、貴方は派遣ですから途中終了以外会社都合はありません。
単なる、「契約期間満了で更新無し。」です。どう頑張っても会社都合にはならないのでそれは理解したほうが良いです。
貴方が次の仕事を希望し、一切断らずに契約満了日迄に仕事が決まらない場合は「期間満了で終了になるのです。」理由は此れだけです。会社都合でもなく、自己都合でもなく。単なる期間満了で終了です。
特定理由離職者になり、7日間の待機はありますが受給制限なく雇用保険は受給できます。
既に2年以上前に法改正されたのですが、勘違いして1か月待機を言い渡す所も有るそうです。職安曰く以前の1か月待機も法で決まっていた訳でなく、派遣会社がそういう取組をしていただけだと言っていました。
登録型派遣は他人の会社で働くのを状態としている為、契約社員のように雇い止めの概念はありませんので会社都合になる事は殆どありません。離職票を見るとわかるのですが、派遣の場合の離職理由をチェックする欄は存在します。
また、ハローワークは電話でも相談可能です。出向く時間が無いのなら、土曜日空いている所に電話を掛ければ良いです。
このような場合、失業保険がもらえなくなりますか?
自己都合退職で離職票を提出し求職登録を済ませました。昨日、待機期間が終わったところです。今から3か月の給付制限期間に入りました。
例えば、この状態で認定日に行かずに仕事や短期のバイトを初めて2、3か月でやめた場合、その後またハローワークに行って、給付制限中の認定日に行って失業保険受給・・のようなことは可能でしょうか?
給付制限中のアルバイトについていろいろなサイトで書いてることが違いよく分からなくなったのですが、私が今しようとしているアルバイトは短期なので大丈夫と思っていたら、
<単発のアルバイトは就労したものとみなされて受給できなくなる>
というようにあるサイトには書いてあったのです。
それならバイトが終わった後の認定日で申告することを避け、バイトが終了して1か月くらい経ってから、また認定日に通うというようなことをした方が確実なのかなと思ったのですが。。もしダメなら仕方ないです。
でも、定期的なバイトはいいのに短期バイトはダメっていうのは変な感じがしたのですが、どうなのでしょうか?その辺は地域によって違ったりするのでしょうか?
ハローワークで聞いた方がいいかもしれないのですが、分かる方がいたらよろしくお願いします!!
※今しようとしているのは短期(連続して1週間程度)のバイトです。勤務時間的には一日8時間程度になります。
自己都合退職で離職票を提出し求職登録を済ませました。昨日、待機期間が終わったところです。今から3か月の給付制限期間に入りました。
例えば、この状態で認定日に行かずに仕事や短期のバイトを初めて2、3か月でやめた場合、その後またハローワークに行って、給付制限中の認定日に行って失業保険受給・・のようなことは可能でしょうか?
給付制限中のアルバイトについていろいろなサイトで書いてることが違いよく分からなくなったのですが、私が今しようとしているアルバイトは短期なので大丈夫と思っていたら、
<単発のアルバイトは就労したものとみなされて受給できなくなる>
というようにあるサイトには書いてあったのです。
それならバイトが終わった後の認定日で申告することを避け、バイトが終了して1か月くらい経ってから、また認定日に通うというようなことをした方が確実なのかなと思ったのですが。。もしダメなら仕方ないです。
でも、定期的なバイトはいいのに短期バイトはダメっていうのは変な感じがしたのですが、どうなのでしょうか?その辺は地域によって違ったりするのでしょうか?
ハローワークで聞いた方がいいかもしれないのですが、分かる方がいたらよろしくお願いします!!
※今しようとしているのは短期(連続して1週間程度)のバイトです。勤務時間的には一日8時間程度になります。
まず、アルバイトだけの状況で受給資格があるかどうか、ということではありません。
あくまで、現に失業中であり、再就職の意思・意欲があり、かつ実際に求職活動をしっかり行っている人が「失業者」であって、雇用保険の失業給付が受給できるわけです。
アルバイトについても、それを行うことにより「失業者」の概念を超えるかどうかが問題になるわけで、あくまでケースバイケースの判断になるわけです。
例えば、1年間も同じアルバイト先で勤務していれば、それは「アルバイト」という勤務形態の就職をしたということとみなせるでしょう。
単発・短期のアルバイトであっても、その間に、定職をめざしての求職活動を何も行っていなければ、受給資格が認められません。
また、1週間のアルバイトであってもかなりの高額の収入を得ることができ、1ヶ月に1週間ずつ働いて生計を保てるのであれば、それは、公的な金銭的助成が必要なのか?ということになりますね。
したがって、アルバイトが定期か単発か、ということだけで受給できるかできないか、ということを書いているサイトの書き込みを妄信してしまうと、手ひどい失敗をしかねない、ということです。
さて、質問者さんの場合、受給資格認定日にハロワに行かない、という戦略を考えているようですが、言葉が厳しいですけれどもそのような姑息な手法をとらない方がよいと思います。認定日に来ない=求職活動をしていない&再就職の意思がない=「失業者」ではない、と判断されてしまう恐れが多分にあります。
認定日にはきちんとハロワに行くべきです。そしてその前に、アルバイトについて自分のケースはどうなのか、ハロワで相談してください。
その際には、求職活動最優先ではあるが、失業給付を受給できるまでの間、生活のために最低限のアルバイトはせざるを得ない、ついてはこの程度のアルバイトを考えているが認めてもらえるか、という姿勢で、事前の相談が望ましいです。
あくまで、現に失業中であり、再就職の意思・意欲があり、かつ実際に求職活動をしっかり行っている人が「失業者」であって、雇用保険の失業給付が受給できるわけです。
アルバイトについても、それを行うことにより「失業者」の概念を超えるかどうかが問題になるわけで、あくまでケースバイケースの判断になるわけです。
例えば、1年間も同じアルバイト先で勤務していれば、それは「アルバイト」という勤務形態の就職をしたということとみなせるでしょう。
単発・短期のアルバイトであっても、その間に、定職をめざしての求職活動を何も行っていなければ、受給資格が認められません。
また、1週間のアルバイトであってもかなりの高額の収入を得ることができ、1ヶ月に1週間ずつ働いて生計を保てるのであれば、それは、公的な金銭的助成が必要なのか?ということになりますね。
したがって、アルバイトが定期か単発か、ということだけで受給できるかできないか、ということを書いているサイトの書き込みを妄信してしまうと、手ひどい失敗をしかねない、ということです。
さて、質問者さんの場合、受給資格認定日にハロワに行かない、という戦略を考えているようですが、言葉が厳しいですけれどもそのような姑息な手法をとらない方がよいと思います。認定日に来ない=求職活動をしていない&再就職の意思がない=「失業者」ではない、と判断されてしまう恐れが多分にあります。
認定日にはきちんとハロワに行くべきです。そしてその前に、アルバイトについて自分のケースはどうなのか、ハロワで相談してください。
その際には、求職活動最優先ではあるが、失業給付を受給できるまでの間、生活のために最低限のアルバイトはせざるを得ない、ついてはこの程度のアルバイトを考えているが認めてもらえるか、という姿勢で、事前の相談が望ましいです。
失業保険の就職活動についての質問です。
私は6月末に自己都合で退職し、7月にハローワークに失業の手続きに行って今給付制限中で10月の終わりに一回目の失業保険が入る予定です。
その際の就職活動についてなのですが、3回必要ですよね?
まず一回目はハローワークが主催する最初の説明会に参加しました。
二回目ですが、次この日にきてくださいという日に行って、職業相談という形でカウントされると聞いた気がします。
そして三回目は派遣会社に直接出向き、スキルチェック+派遣の登録をしてきました。
初回の認定日まではこの3回で問題ないでしょうか?
もうすぐ認定日で不安になってきました。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
また派遣登録について他に就職活動になることがあれば重ねて教えてください!
私は6月末に自己都合で退職し、7月にハローワークに失業の手続きに行って今給付制限中で10月の終わりに一回目の失業保険が入る予定です。
その際の就職活動についてなのですが、3回必要ですよね?
まず一回目はハローワークが主催する最初の説明会に参加しました。
二回目ですが、次この日にきてくださいという日に行って、職業相談という形でカウントされると聞いた気がします。
そして三回目は派遣会社に直接出向き、スキルチェック+派遣の登録をしてきました。
初回の認定日まではこの3回で問題ないでしょうか?
もうすぐ認定日で不安になってきました。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
また派遣登録について他に就職活動になることがあれば重ねて教えてください!
1回目、2回目はOKです。
派遣の登録は、就職活動にはなりません。
(登録だけでは就職したことにもならないはずなのですが・・・)
実際に紹介があり、顔合わせなどをして、それでも就業に至らなかったって場合は、就職活動の1回にカウントできます。
もう1度、認定日前に職安へ行って、職業相談するのが一番安心かと思いますよ。
派遣の登録は、就職活動にはなりません。
(登録だけでは就職したことにもならないはずなのですが・・・)
実際に紹介があり、顔合わせなどをして、それでも就業に至らなかったって場合は、就職活動の1回にカウントできます。
もう1度、認定日前に職安へ行って、職業相談するのが一番安心かと思いますよ。
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